REGULATION

「旅客自動車運送事業運輸規則」の規定

「旅客自動車運送事業運輸規則」の規定

お客様は、これらの物品を車内に持ち込むことができません。当社は、お客様がこれらの物品を携帯している場合には、運送の引き受けまたは継続を拒絶することがあります。国土交通省令で定められている規定ですので、予めご了承ください。

物品の持ち込み制限:第52条

一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、別表で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

(01)
火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類をいう。ただし、50発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く)
(02)
100グラムを超える玩具用煙火
(03)
揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く)
(04)
100グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう)
(05)
黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
(06)
放射性物質等(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第53号)第18条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう)
(07)
苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
(08)
高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く)
(09)
クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
(10)
500グラムを超えるマッチ
(11)
電池(乾電池を除く)
(12)
死体
(13)
動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩用の小動物を除く)
(14)
事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
(15)
前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
物品の持込制限

1 火薬類にあっては、次の各号の一に掲げるもの

(01)
300グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
(02)
500グラムをこえない信号焔管及び信号火箭
(03)
100グラムをこえない競技用紙雷管
(04)
銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る)

2 引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの

(01)
0.5リットルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
(02)
10キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの

3 セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの

(01)
300グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
(02)
映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること)
(03)
映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維3101の上綿帆布8号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること)

4 25キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

5 500グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

6 腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの

(01)
0.5リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
(02)
25グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

7 0.5リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの